公園の使用目的を考えれば当然…だよね?

住民登録訴訟:解説 市民感覚、公共性を重視…高裁判決

こうえん ―ゑん 0 【公園】
(1)〔「公苑」と書く施設もある〕主に市街地またはその周辺に設けられ、市民が休息したり散歩したりできる公共の庭園。
(2)観光や自然保護のために指定されている地域。国立公園や県立自然公園など。
三省堂提供「大辞林 第二版」より

そもそも「公園」の目的に「住居」というカテゴリーはない。
よんどころない事情がありホームレスになった人がいるにしても、
これを認めては「住んだ者勝ち」とか「居座った者勝ち」という
ことになってしまう。
決して安くない税金を払って、家を借りたり所有している人が
馬鹿をみるような判断は覆されて然りだ。


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 公園での住民登録を認めなかった23日の大阪高裁判決は「住所」の形態について、「健全な社会通念に基礎付けられた定型性を備えていることが必要」とした。居住地の占有権の有無にかかわらず、住んでいれば「住所」になるという法解釈上の原則は、公共用地など
には適用できないという初めての司法判断となった。
 法令では、住所は「各人の生活の本拠」(民法)であり、居住の事実と居住の意思があれば住所と認定される(住民基本台帳事務処理要領)。オウム真理教信者が転入届の受理を求めた訴訟の最高裁判決(03年)も、「住所を定めた事実があれば、不受理は許されない」として、住民登録と居住の可否の問題を明確に区別した。
 しかし、判決は公園でのテント生活が「健全な社会通念にそわない」と指摘した。市民感覚からすれば、公園での住民登録を認めることは、「そこに住んでいい」というお墨付きを与えたと映る。判決も、こうした市民感覚や公園の公共性を重視し、自治体側の権限を柔軟に解釈したといえる。
 ただ、ホームレスの人たちはさまざまな事情で公園での生活を余儀なくされている。社会生活の基盤となる住所を奪うことになれば、自立を妨げることになりかねない。行政はより現実的で多様な支援策を模索し、ホームレスの人たちの居住問題の解決に努力すべきだろう。【前田幹夫】
毎日新聞 2007年1月23日 13時31分