PL法ってどこまで追及しちゃうんだろう?

ルームランナーで女児重傷 札幌

 札幌市消費者センターは9日、市内の小学校低学年の女児が9月中旬、自宅で電動式ルームランナーに腕を巻き込まれ、前腕内側の皮膚が壊死(えし)する重傷を負ったと発表した。独立行政法人製品評価技術基盤機構によると、ルームランナーによる事故が報告されたのは初めて。
 市消費者センターによると9月中旬、自宅で母親が時速約4・5キロでルームランナーを使用中、機器近くに座り込んだ女児の左手がゴム製走行ベルトに触れ、腕ごとベルトに巻き込まれた。
 駆け付けたレスキュー隊員が部品を取り外すなどして腕を抜き、女児は救急車で病院に運ばれたが、数回の皮膚移植が必要だという。
 このルームランナーは外国製で、平成14年に都内の業者から通信販売で購入。説明書には「使用中に子供を近づけない」「衣類などの端が回転部に巻き込まれないよう、ひも類のない着衣で使用」などの注意書きがあった、という。

注意書きもあり、動かした状態で子供が近くで遊んでいたら
事故に結びつくかもしれないことくらい想像に難くないはずだ。
子供は動くものにやたら興味を示す。子供の頃に、ミシンや
調理器具など動くモノを触ろうとして親に怒られた記憶もある。
大怪我をしてしまった子供は本当に可哀想だけれど、これは
製造側の責任を問う以前の問題だと思う。