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<責任の所在>
試食会で商品宣伝員から手渡された即席ラーメンをこぼし 熱湯でやけどしたとして、高松市の女児(6つ)が、 主催した大手食品メーカー日清食品(大阪市)とイベント 企画会社ベーシック(同)に約172万円の損害賠償を求めた 訴訟の判決で、高松地裁は8日、慰謝料など約87万円の 支払いを2社に命じた。 判決理由で森実将人裁判官は「熱湯の入ったラーメンを 幼児に直接手渡すと誤ってこぼす危険があり、マニュアルでも 禁じていた」として、宣伝員に過失があったと判断。 使用者としての両社の賠償責任を認定した。 日清食品側は「宣伝員は女児に直接手渡していない」と 事実関係を争ったが、判決は「手渡しを否定する宣伝員の証言は 変遷しており信用できない」などとして退けた。
「試食会」というのが、ひとつずつ商品を試食してもらうようなものなのか、
週末のスーパーやモールの食品売り場の一角で「いかがですか〜?」と
少量ずつを配るようなものかは、この記事では判りかねるが、どちらにしろ
子供が一人きり行ったわけではないだろうことは容易に想像がつく。
“幼児に直接手渡すと誤ってこぼす危険があり…”とあるが、そんなことは
主催や企画会社よりも、誰より親がわかっていて気をつけることなのでは?
と思ったが、どうなんだろう。
女の子のやけどが、心にも身体にも傷が残ることのないように…と思う。